日本学生支援機構給付奨学生の推薦基準
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の募集する給付奨学生採用候補者については、本推薦基準に基づき、給付奨学生採用候補者選考会議を開いて機構から示される人数の範囲内で基準該当者を選考し、機構に推薦するものとする。
(1)人物について
以下の全てに該当すること
・進学の目的が明確で、希望する進学先及び将来に展望がある。
・校則を遵守し、生徒にふさわしい学校生活を送っている。
・学校行事等において他の生徒と協力するなど、十分な協調性を持っている。
(2)健康について
以下のいずれかに該当すること
・定期または臨時の健康診断により、おおむね健康であると認められる
・心身の障がいや疾病がある場合であっても修学に耐えられると見込まれる
(3)学力及び素質について
以下の①、②のいずれかに該当すること(社会的養護を必要とする生徒等(注1)は③に該当すること)
①以下のいずれかに該当する
・調査書における学校成績概評が「A」に該当する。
・上記に準ずる学習成績を収め、直近の学校成績に著しい努力が認められる
②以下のいずれかに該当するか類似の活動が認められ、かつ、(ⅰ)か(ⅱ)のいずれかに該当する
・課外活動(部活動含む)に積極的に参加し、具体的な成果・成長が認められる。
・生徒会の役員を経験し、具体的な成果・成長が認められる
・ボランティア、地域活動等に積極的に参加し、具体的な成果・成長が認められる
(ⅰ)調査における学校成績概評が概ね「B」に該当する
(ⅱ)上記に準じる学習成績を収め、直近の学校成績に努力が認められる
③以下のいずれかに該当する
・評定平均値3.5以上の教科または科目が1つ以上ある
・進学先での学習に対する意欲が認められる
(4)家計につて
生計を維持する者が、以下の①、②のいずれかに該当し(社会的養護を必要とする生徒の場合は、③に該当すること)生活環境などを勘案して、親権者からの支援が見込めない等、その者の進学が非常に困難な状況にあると認められること。
①市区町村民税所得割を課せられていないこと(奨学金申込年度の課税証明書に記載の所得割額が0円であること)
②生活保護を受給していること(奨学金申込日現在において保護費を受給していること)
③以下(注)の施設等に入所していること(生徒が18歳時点で入所等していた(又はしていることが見込まれる)こと)
・児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設)
・児童心理治療施設(同法第43条の2に規定する施設)
・児童自立支援施設(同法第44条に規定する施設)
・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を営む者(同法6条の3第1項に規定する事業を行う者)
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を営む者(同法6条の3第8項に規定する事業を行う者)
・里親(同法第6条の4に規定する者)
(注1)社会的養護を必要とする生徒等とは、申込時に以下の施設等に入所している (生徒等が18歳時点で入所等していた(又はしていることが見込まれる))生徒等をいう。